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千葉地方裁判所 昭和54年(わ)944号 判決

事件番号

昭和五四年(わ)第九四四号

宣告の日

昭和五五年三月一七日

裁判所

千葉地方裁判所刑事第一部

裁判官

山之内一夫

検察官

山崎基宏

罪名

法人税法違反

被告人

本店所在地

千葉県千葉市浜野町一、〇一五番地

法人の名称

株式会社 三和建設

右代表取締役

新井信

本籍

東京都江戸川区西瑞江二丁目二八番地

住居

同都同 区松本町一、五九四番地

会社役員

新井信

昭和八年八月六日生

判決主文

被告会社を罰金一、三〇〇万円に、被告人新井信を懲役一年にそれぞれ処する。

被告人新井信に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告会社は、千葉県千葉市浜野町一、〇一五番地に本店を置き、不動産の売買及びその仲介、住宅の建設並びに販売等を目的とする資本金一、〇〇〇万円の株式会社であり、被告人新井信は、同会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、同新井信は被告会社の業務に関し法人税を免れようと企て、売上の一部を除外して簿外預金を設定するなどの方法により所得を秘匿したうえ

第一  昭和五〇年九月一日から同五一年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が七、六六六万五五三円であつたのにかかわらず、同年一〇月三〇日、同市新宿二丁目六番一号所在の所轄千葉税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四、四二〇万四、三八〇円でこれに対する法人税額が二、二八三万八、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税額三、九五一万六、一〇〇円と右申告税額との差額一、六六七万八、〇〇〇円を免れ

第二  昭和五一年九月一日から同五二年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が四、九五四万六、四四九円であつたのにかかわらず、同年一〇月三一日、同市新宿二丁目六番一号所在の所轄千葉税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一、四九四万四、八八二円でこれに対する法人税額が一、二八九万三、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税額二、九五二万七、八〇〇円と右申告税額との差額一、六六三万四、二〇〇円を免れ

第三  昭和五二年九月一日から同五三年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が六、七二五万九、一八三円であつたのにかかわらず、同年一〇月三一日、前記千葉東税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二、五五八万八、九一六円でこれに対する法人税額が一、八五四万五、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税額三、九八八万七、三〇〇円と右申告税額との差額二、一三四万二、二〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

一、被告会社につき

法人税法一五九条、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項

二、被告人新井信につき

法人税法一五九条(懲役刑選択)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の重い第一の罪の刑に法定の加重)、刑法二五条一項

裁判所書記官 長谷部聰明

(裁判官 山之内一夫)

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